JOANサッカースクール規約


第1条(名称)

・ 本サッカースクールは、JOANサッカースクール(以下当スクール)と称し、特定非営利活動法人JOANスポーツクラブが運営をするものとします。

第2条(所在地)

当スクールは事務局を特定非営利活動法人JOANスポーツクラブ(安城市横山町大山田中48-8)内におきます。

第3条(目的)

・ 当スクールは、サッカー及び運動競技全般の技術向上及び普及に務めると共に、スポーツを通して心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

第4条(構成)

当スクールは、未就学児(年少~年長)、小学生クラス(小学校1年生〜6年生)の2種類のクラスで構成します。

第5条(入会資格及び手続き)

・ 当スクールに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めた者とします。又、親権者の許可を条件とし、所定の入会申込用紙に必要事項を記入捺印し、提出する事とします。

第6条(会費等)

. 当スクールでは、クラブ入会金、年会費、スクール月会費を納めスクールを受講するものとします。

. スクールに参加する者は、クラブ入会金、年会費、月会費等を所定の期日迄に納入いただくものとします。一旦納入した各費用は、いかなる場合もお返しいたしません。

. スクール生が年度を越えて継続を希望する場合には、年度毎にクラブ年会費を支払いただくものとします。2年目以降は前年度

の3月中にお支払いいただくものとします。

. 月会費は前月中に翌月分の月会費を支払いいただくものとします。

. 天災地変、災害、感染症、その他の社会情勢の変化等の理由により、1ヶ月以上会場での指導ができない場合には、オンライン指導や動画コンテンツ配信を活用した指導へ切り替えるものとします。その場合、月会費についても、スタッフ雇用維持のため、原則会費を支払いいただくものとします。

第7条(費用支払方法)

本規約に基づく会費の支払い方法は、クラブ年会費及び初月月会費、入会金、ウェアなどの備品代は原則現金とします。(月謝袋をお渡しいたします)

第8条(遵守事項)

スクール生は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとします。

第9条(活動期間)

. 当スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。週1コースのスクール日数は、原則として週1日(年間36日以上) とします。週2コースは週2日(年間72日以上)、週3コースは週3日(年間108日以上)とする。また、年間実施日数に足りない場合の代替については、極力振替日を設けることとしますが、その振替方法の決定及び日程調整などについては、当スクールに一任するものとします。

. 本規約の第22条に定める事由などにより、1ヶ月間以上スクール活動を休講する場合には、年間スクール日数(36日)から一月当たり3日を減少させ、実施するものとします。

(例:2ヶ月休講となった場合、年間36日6日(2ヶ月×3日)=30日となり、年間で30日以上実施となります。)

10条(振替について)

. 天候不良によりスクールが中止になった場合の振替は行いません。

. 個人の都合によるお休み(病気・ケガ・学校行事・家庭事情含む)の振替は行いません。

第11条(活動会場)

・ 当スクールでは、各スクール校で会場を定めておりますが、会場の状況や天候などの理由により会場を変更する場合もあるものとします。

第12条(活動時間)

・ 当スクールでは、各会場、各クラスにおいて活動時間を定めておりますが、会場の状況や天候などの理由により前後する場合もあるものとする。その際、指導員は所定の時間まで会場にて帰宅の対応をするものとします。

第13条(活動の中止)

. 当スクールでは、天候(台風、雷など)や会場の都合によりスクールが開催できない場合は、急遽スクールを中止する場合があるものとする。その他、不審者や災害などスクール生の安全が確保できないと判断をした場合は、クラブの安全基準に基づきスクールを中止とする場合があるものとします。

. 天災地変、災害、感染症、その他の社会情勢の変化等の理由により、会場を利用しての開催ができない場合には、オンラインレッスンや動画コンテンツ等を利用した指導への切り替えを行うものとします。その場合、月会費についても、スタッフ雇用維持のため、原則会費を支払いいただくものとします。

第14条(届出事項の変更)

・ スクール生は、当スクールに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、遅滞なく当スクールに届け出るものとします。尚、前途の届出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものと見なし、当スクールは責任を負わないものとします。

第15条(入会)

・ 入会は原則として必要書類の提出、必要会費(入会金・年会費・当月分・翌月分の月会費・スクール着代)の納入後、事務局より入会手続き完了のご連絡をいたします。事務局より 指定した日を受講開始日とします。

第16条(退会)

. スクール生が、自身の都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月20日までに当スクールに退会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。

. 退会を希望する月の前月20日までに退会届を提出されていない退会希望者は、退会希望月の月会費を支払いいただくものとします。

第17条(休会)

. 休会は、基本的にケガや病気、入院など身体的理由などによるものとし、自己都合(帰省や旅行など)での休会は認めないものとします。その他の理由についてはご相談ください。

. 休会を希望するものは、休会を希望する月の前月20日までに提出するものとし、休会届を提出されていない場合は、スクールの参加の有無に関わらず休会希望月の月会費を支払いいだくものとします。ただし、前月21日から前月末日までに当スクール活動中の負傷により休会する場合はこの限りではありません。

3.当月中に1回以上受講されている場合は休会の申出がありましても当月分の月会費は返金いたしません。

. 休会は3ヶ月まで行えるものとするが、3カ月を越える場合は退会の手続きをするものとします。

第18条(更新手続き)

・ 当スクールは、年度ごとに更新をするものとし、更新は自動で行うものとする。更新を希望しない場合は、通常の退会手続きと同

様に、退会を希望する月の前月20日までに退会届けを提出するものとする。

第19条(保険)

・ スクール生は入会と共にスポーツ安全障害保険に加入となります。加入手続きは当スクールが行い、保険料負担は当スクールが負うものとします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなります。

第20条(負傷時の処置)

・ スクール生が練習時または試合時に負傷してしまった場合には当スクールが応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当スクールは責任を負わないものとします。またトレーニング内容などのクレームも一切、受け付けないものとします。

・会員は、練習中に負傷した場合には、直ちに本スクールに対し事故通知を報告しなければなりません。

第21条(除名)

・ スクール生(親権者を含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断したものに対し、当スクールより除名することができるものとします。

. 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき

. スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき

. 月会費のお支払いが3回滞納したとき

. 月会費を滞納し、事務局から指定された日までにお支払いが確認されないとき

第22条(休講・閉鎖)

・ 当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。

第23条(当スクールへの通学について)

. スクール生は当スクールが指定する会場まで自己責任のもとで通学するものとする。

. 通学途中で何らかの事故に合った場合、または事故を起こした場合、当スクールは一切の責任を負わないものとする。

. 交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、当スクールに対して損害等の賠償請求を行わないものとする。

第24条(引率・送迎)

・ 当スクールは基本現地集合、現地解散としておりますが、対外試合に参加する場合などにおいて、保護者様、当スクールコーチを含むスタッフが引率・送迎を行う場合があります。その際の交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、引率・送迎を行った保護者、当スクールに対して損害等の賠償請求を行わないものとする。

第25条(免責)

・ スクール生は、当スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、当スクールに対し何ら損害賠償を求めないものとし、当スクールは賠償しないものとします。

第26条(写真・映像の使用)

・ 当スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を当スクールホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。

第27条(個人情報の取り扱い)

・ 当スクールは、法令を遵守し、当スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとし、プライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。

第28条(付則)

・ 当スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更について当スクールより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。

第29条(発効)

・ 本規約は、2016年7月1日より発効するものとします

第30条(改正)

 

・ この規約(改正)は、2022年4月1日から施行するものとする